Amazonのサクラ(やらせ)レビューは国(消費者庁)が悪い

Amazonのサクラ(やらせ)レビューは国(消費者庁)が悪い 社会

Amazonのサクラ(やらせ)レビューは、本当に滅んで欲しいです。
最近、やらせレビューに関して調べています。

そして、この件を調べれば調べるほど、腹が立ってきます。
腹が立つ相手は、どんどんと変わってきています。
なんと最終的には、国に対して怒りを覚えてくるのです。

やらせレビューの問題は、最終的には国に責任があると言えます。
だから、すぐにはこの問題は解決できないでしょう。

しかし、今すぐにでも個人レベルでもできることはあります。
守りと攻めの両方です。

本記事の内容

  • Amazonやらせレビューにおける腹が立つ相手たち
  • 無意味な特定商取引法
  • 【守り】特定商取引法に基づく表記のチェック
  • 【攻め】消費者庁への情報提供

それでは、上記に沿って説明を行っていきます。

Amazonやらせレビューにおける腹が立つ相手たち

話を進める上では、Amazonでやらせレビューが生じる仕組みを把握する必要があります。
その仕組みに関しては、次の記事で説明しています。

ここでは、登場する人物に絞って説明します。
登場人物は、以下。

  • 販売元
  • サクラのアルバイト
  • Amazon
  • 国(消費者庁)

それぞれを説明していきます。

販売元

まずは、商品の出品者である販売元です。
Amazon内ではセラーと呼びます。

そして、このセラーは中国系が多いと言われています。
調査した結果でも、中国系の会社が多いです。

サクラチェッカーやレビュー探偵などで調べてみてください。
やらせレビュー判定された商品の販売元ページを見れば、大体はわかります。

ポイントは、特定商取引法に基づく表記です。
特定商取引法に基づく表記が、英語で書かれていれば中国系だと考えてもいいでしょう。

しかし、特定商取引法に基づく表記がないパターンもあります。
これは、法律違反です。
法令順守の精神がない会社・個人からは、何も買わないでください。

上記で説明した販売元は、やらせレビューを依頼している可能性が高いです。
あくまで、可能性です。
決して、すべてではありません。

サクラのアルバイト

次は、サクラのアルバイトです。

クラウドソーシング・LINE・FaceBookなどで仕事が募集されているようです。
直接スカウトの形でDMが来る場合もあるようです。

ちょっとしたお小遣い稼ぎのつもりなのでしょう。
しかし、最悪の場合刑事罰を受けることもありえます。

上記のケースでは、仕事を依頼した販売元だけが刑事罰を受けています。
しかし、レビューをした側もいつ刑事罰を食らってもおかしくはありません。

黒幕でなくても、こういうアルバイトをする人にも責任はあります。
よって、サクラのアルバイトにも怒りを覚えますね。

Amazon

世界のAmazonさん、本当になんとかしてくださいよ。
Amazonの技術力があれば、簡単にやらせレビューなんて排除できるはずなのですけどね。

商品が多ければ多いほど、AmazonとしてはOKなのでしょう。
だから、やらせレビューを意図的に放置している可能性も否定できません。

でも、Amazonからしたら販売元も立派なお客様であるのですよね。
販売手数料を貰えるし、サイトを盛り上げてくれる一員でもあります。

そもそも、Amazonは法さえ犯さなければ何でもOKのところがありますからね。
租税回避の件を見ても、Amazonは決して正義のヒーローではありません。

そうだとわかっていても、やはりAmazonには腹が立ちます。
「もっとできることはあるだろう」と。

国(消費者庁)

「なぜ、ここで国が?」と思う方もいるでしょう。
根本的な原因は、国の法律にあります。

ただ、ここではやらせ自体に関して法律云々は論じません。
やらせを立証するのは、基本的には困難です。

かつ、それを立証するコストが大き過ぎます。
立証したところでリターンもしれたものです。

ここで言う法律は、特定商取引法です。
この法律が機能していないから、やらせレビューが蔓延しています。

これについては、以下で詳細を解説します。

無意味な特定商取引法

ここでは、特定商取引法を詳しくは説明しません。
詳しくは、法律家のサイトなどでご覧ください。

最低限必要なポイントを取り上げて説明します。

まず、特定商取引法には罰則があります。
じゃあ、なぜ守らない輩がいるのでしょうか?

例えば、以下の会社です。
Googleで会社名を検索すれば、中国の会社だとわかります。

例え、海外の事業者であっても日本で販売を業とするなら、特定商取引法の適用を受けます。

消費者庁が運営する特定商取引法専門のサイトで記載されています。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/foreign.html

海外の販売業者等が日本向けにホームページなどで商品等の販売を行い、日本国内在住者が商品を購入する場合は、同項の適用除外には該当しないため、特定商取引法の対象となります。

つまり、「特定商取引法に基づく表記」が必要ということです。
でも、何も記載されていませんね。

話を戻して、なぜ法律に従って「特定商取引法に基づく表記」を載せないのでしょうか?
理由は、表記しないこと自体には罰則がないからです。

所管の経済産業省からは、罰則ではなく以下を受ける可能性があります。

  • 業務改善指示(特定商取引法第14条)
  • 業務停止命令(同法第15条)

これらを受けても改善が見られない場合に、初めて罰則を受けます。

業務改善指示に従わない場合は以下の罰則。

  • 6ヶ月以下の懲役
  • 100万円以下の罰金
  • 上記の両方

業務停止命令に従わない場合は以下の罰則。

  • 3年以下の懲役
  • 300万円以下の罰金
  • 上記の両方

どう思いますか?
こんな法律で取り締まれると思いますか?

「特定商取引法に基づく表記」を表記しない会社がいてもおかしくありませんよね。
そもそも、表記を載せなくても、それ自体では何も罰則は受けません。

業務改善指示や業務停止命令を受けてから、そこで初めて載せてもOKということです。
だから、経済産業省から何らかのアクションがない限り、何も恐れる必要はありません。

Amazonには無数の販売元が存在しています。
それらを逐一監視なんてしてないでしょうし、できないでしょう。

ましてや、海外の会社となれば、よほどのことがない限り放置ではないでしょうか?
経済産業省や消費者庁が、進んで対応することはないということです。

【守り】特定商取引法に基づく表記のチェック

特定商取引法が、Amazonでは無意味な状態であることがわかったと思います。
本来は、消費者を守るという趣旨で素晴らしい法律だと思うのですけどね。。。

でも、現在のAmazonでは「特定商取引法に基づく表記」が形骸化しています。

一応、「特定商取引法に基づく表記」を義務付けています。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200365160?language=ja-JP&ref=mpbc_200436650_cont_200365160

しかし、表記がなくても販売はできます。
義務だと言うなら、表記がなければ販売できないようにすればいいだけです。

でも、表記がなくても罰則は受けません。
だから、Amazonはそこをスルーしているのでしょう。

この点でも、Amazonに腹が立ちます。
法律の抜け穴をつくという感じが。。。
世界的大企業なら、そんな姑息なことをするなと言いたいです。

さて、ここから【守り】の本題です。
すでに上記で述べたことになりますが、再度述べておきます。

  • 「特定商取引法に基づく表記」の有無を確認
  • 「特定商取引法に基づく表記」上の会社(住所)が海外(特に中国)かどうか確認

これを確認するだけでも、やらせレビューをかなり見抜けると思います。
自衛という意味でも、これは【守り】の行動になります。

【攻め】消費者庁への情報提供

守りがあれば、攻めもあります。
詳細は、以下のページで確認してください。

特定商取引法違反被疑情報提供フォーム | 消費者庁

簡単に言うと、通報(正確には情報提供、でも通報と表記します)です。
明らかに通報できるのは、「特定商取引法に基づく表記」がない場合ですね。

これは、誰がどう見ても確実な事実です。
だから、誰でも簡単に行えます。

おそらく、多くの消費者が通報を行えば、さすがに役所も動くと思うのですよね。
そうじゃないと、何のための通報制度なのかと。

あとは、嘘の表記もありますよね。
やらせレビューをやるような会社であれば、嘘の表記ぐらい朝飯前でしょう。

嘘の表記であっても、それ自体では罰則を受けませんからね。
嘘を訂正するように指示なり命令があって初めて、その嘘を訂正すればいいだけです。

こんな法律、本当に意味があるのでしょうか?
やったもん勝ちじゃないですか。。。

やはり、そんな状況を許している国に腹が立ちます。
しかし、ここで国に怒りを感じても無意味です。

そんな国(政府)の政治家を選んだのは、我々国民です。
我々国民に責任があるのでしょう。
責任という話であれば。

いづれにせよ、やらせレビューには【守り】と【攻め】で対応しましょう。

タイトルとURLをコピーしました