【Amazonで法律違反】6%のセラー(販売者・出品者)は特定商取引法に違反している

【Amazonで法律違反】6%のセラー(販売者・出品者)は特定商取引法に違反している 社会

Amazonでのサクラ(やらせ)レビューは、本当に害悪です。
レビューを操作するのは、詐欺行為ではないのでしょうか?

個人的には、それぐらい悪質なことだと考えています。
食ベログによる点数操作疑惑も似たようなモノなのかもしれません。

ただ、食べログは全く興味がないので調査するつもりはありませんけどね。
でも、これも調べたらいろいろと面白い情報が見つかるかもしれません。

さて、本記事ではレビューに関して扱うモノではありません。
主に扱うのは、タイトルにあるようにセラー(販売者・出品者)です。

セラーの6%が法律違反をしています。
そりゃ、Amazonがやらせレビューだらけになるわけです。
その結果として、胡散臭いサイトに思えてしまうということです。

本記事の内容

  • セラーの6%が特定商取引法に違反している事実
  • Amazonにおける「特定商取引法に基づく表記」
  • 特定商取引法に違反の詳細

それでは、上記に沿ってAmazonにおけるセラーの闇を説明していきます。

セラーの6%が特定商取引法に違反している

特定商取引法に違反の定義

「特定商取引法に違反」の定義を説明しておきます。
出品者の情報ページ上に「特定商取引法に基づく表記」がない場合、違反と定義付けしているのです。

つまり、以下の表記がない場合を違反と定義しています。

もちろん、オフィス・デポは違反なんてしていません。
至極真っ当な記載をしています。

では、次に数字を見ていきましょう。

特定商取引法に違反の事実(数値)

今回は、合計2457店舗を対象に調査しています。
本来は、2466店舗を対象にする予定でした。
しかし、9店舗はすでにAmazonから退出させられたようです。

なお、2466店舗分のセラーIDは、次の記事内の方法で収集しています。

セラーIDをもとに各出品者の情報ページをスクレイピングしました。
特定商取引法に基づく表記がある場合は、それぞれの項目毎に値を取得しています。

この処理を約2466店舗分だけ行いました。
その結果は、以下となります。

「特定商取引法に基づく表記」ある2314件
「特定商取引法に基づく表記」ない143件
店舗ページがない9件

違反率は、5.8%です。
143件 ÷ 2457件 = 5.8%
約6%と言えます。

この数字を見て、どう思いますか?
個人的には、高いと思います。

そもそも、ある程度の売上規模がある店舗が、分母になっています。
個人レベルのセラーはこの分母に入っていません。

そう考えると、信用が前提となるビジネスにおいて、この違反率はヤバイと感じます。
数字的な結果は以上となります。

次は、Amazonにおける「特定商取引法に基づく表記」について説明します。

Amazonにおける「特定商取引法に基づく表記」

Amazonサイトの出品者の情報ページに、以下の情報を表示しなければなりません。
https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/200365160?language=ja-JP&ref=mpbc_200436650_cont_200365160

  • 販売業者
  • お問い合わせ先電話番号
  • 住所
  • 運営責任者名
  • 店舗名

これらの登録方法もAmazonは、説明してくれています。
そして、「出品者の皆様に適用ある法令を遵守していただくよう」とお願いしています。
本来は、お願いではなく、強制でもいいはずですけどね。

なお、出品者の情報ページには自由記入欄があります。

このように店舗が、消費者に伝えたいメッセージを記載できます。
その意味では、APPLE STOREは的確に自由記入欄を利用しています。
ただ、この自由記入欄が少々話しを面倒な方向にしています。

それを以下の項目で説明します。

特定商取引法に違反の詳細

どこにも特定商取引法に基づく表記が記載されていない

このパターンは、確信犯です。
絶対にアウトです。

これが何件なのかは、カウントできていません。
143店舗分をすべて見ていけば、計測はできるはずです。

とりあえず、このパターンの店舗では絶対に購入してはいけません。
完全な法律違反です。
こんな法律違反を堂々を犯すなら、やらせレビューなんて余裕でやってくるでしょう。

本来なら、Amazonがこのような悪質セラーを退場させるべきです。

自由記入欄に特定商取引法に基づく表記を記載

「特定商取引法に基づく表記」がない場合を、違反と定義しています。
ただし、上記で言及した「自由記入欄」に特定商取引法に基づく表記を記載している場合があります。

個人的には、なぜこのような面倒なことをするのか理解できません。
載せるなら、適切な運用に従って「特定商取引法に基づく表記」の項目に載せるべきです。

消費者を混乱させるだけです。
もしかしたら、これが目的である可能性もあります。
実際、中途半端な記載が多いのです。

以下のパターンが多いです。

  • 販売業者の記載がない
  • お問い合わせ先電話番号の記載がない

販売業者の記載がない

販売業者は、適当に書けませんからね。

法人(会社)であれば、商業登記簿上の名称を記載する必要があります。
だから、屋号、サイト名はアウトです。
個人であれば、戸籍上の氏名になります。

これらを記載したくないから、自由記入欄に電話番号や住所だけを載せているのかもしれません。
ルールに従わない時点で、このように疑われてしまう可能性があるのです。

お問い合わせ先電話番号の記載がない

個人的には、BtoCをやる上で電話番号の非公開はアウトになります。
「消費者の声を一切聞かない」という宣言だと思うからです。

そのようなことでは、消費者が保護されません。
だからこそ、法律で電話番号を記載するようにしているわけです。

やはり、どんな理由があろうと電話番号の非公開はアウトですね。

まとめ

個人的には、もちろん悪質セラーを排除します。
いくら安かろうが絶対に購入しません。
みなさんも購入すべきではありません。

それに比べて、自由記入欄組みには情状酌量の余地が残されています。
自由記入欄組みとは、自由記入欄に特定商取引法に基づく表記を載せている店舗のことです。

しかし、自由記入欄組みに対しても厳しく判断します。
私は、 自由記入欄組みも排除します。
今後、購入する際に。

よく考えてみてください。
特定商取引法に基づく表記は、法律で定められていることです。

そして、その法律を守るためにAmazonは別途入力機能を用意しています。
自由入力欄とは別で。
この機能を利用することは、ルールと言って差し支えないでしょう。

それは、消費者にわかりやすいようにという工夫もあるはずです。
Amazonからすれば。

本当に消費者のことを考えるなら、ルールに従うはずなのです。
ましてや、そのルールの根本は国が定めた法律です。
単なるAmazonの独自規約ではありません。

そうやって考えると、自由記入欄組みも除外すべきとなります。
あと、違反率はさらに上がる可能性があります。

「特定商取引法に基づく表記」の内容が虚偽である可能性もあるためです。
この記事では、虚偽のケースまでは扱いません。
虚偽を証明するのは、難しいですからね。

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